在留資格は、外国人が日本に入国・在留して従事できる活動や身分を類型化したものです。「出入国管理及び難民認定法(入管法)」に基づいています。
在留資格の種類
就労による在留資格: 教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習などがあります
身分による在留資格: 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者に分かれます。
この2種類のうちのどちらかに当てはまらなければ、原則として日本に入国して働くことができないということになります。
以下は、在留資格の29種類を表にまとめたものです。表には、在留資格名、該当例、在留期間が記載されています。
在留資格名 | 該当例 | 在留期間 |
---|---|---|
外交 | 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族 | 外交活動の期間 |
公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 | 5年、3年、1年、3月、30日または15日 |
教授 | 大学教授等 | 5年、3年、1年、3月 |
芸術 | 作曲家、画家、著述家等 | 5年、3年、1年、3月 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年、3年、1年、3月 |
報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン | 5年、3年、1年、3月 |
高度専門職 | ポイント制による高度人材 | 1号は5年、2号は無期限 |
経営・管理 | 企業等の経営者・管理者 | 5年、3年、1年、6月、4月または3月 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 | 5年、3年、1年、3月 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師 | 5年、3年、1年、3月 |
研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 5年、3年、1年、3月 |
教育 | 中学校・高等学校等の語学教師等 | 5年、3年、1年、3月 |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー等 | 5年、3年、1年、3月 |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年、3年、1年、3月 |
介護 | 介護福祉士 | 5年、3年、1年、3月 |
興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 | 3年、1年、6月、3月、30日 |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者等 | 5年、3年、1年、3月 |
特定技能 | 特定産業分野の業務従事者 | 1号は法務大臣が指定(1年を超えない範囲)、2号は3年、1年、6月 |
技能実習 | 技能実習生 | 法務大臣が指定(1年または2年を超えない範囲) |
文化活動 | 日本文化の研究者等 | 3年、1年、6月、3月 |
短期滞在 | 観光客、会議参加者等 | 90日、30日または15日以内の日を単位とする期間 |
留学 | 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校等の学生・生徒 | 法務大臣が指定(4年3月を超えない範囲) |
研修 | 研修生 | 1年、6月、3月 |
家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | 法務大臣が指定(5年を超えない範囲) |
特定活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 | 5年、3年、1年、6月、3月または法務大臣が指定(5年を超えない範囲) |
永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者 | 無期限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 | 5年、3年、1年、6月 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 | 5年、3年、1年、6月 |
定住者 | 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等 | 5年、3年、1年、6月または法務大臣が指定(5年を超えない範囲) |
上記の中には働くこと(就労)が認められない資格もありますので、詳細は出入国在留管理庁HPでお調べください。