在留資格は、外国人が日本に入国・在留して従事できる活動や身分を類型化したものです。「出入国管理及び難民認定法(入管法)」に基づいています。

在留資格の種類

就労による在留資格: 教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習などがあります

身分による在留資格: 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者に分かれます。

この2種類のうちのどちらかに当てはまらなければ、原則として日本に入国して働くことができないということになります。

以下は、在留資格の29種類を表にまとめたものです。表には、在留資格名、該当例、在留期間が記載されています。

在留資格名該当例在留期間
外交外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族外交活動の期間
公用外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族5年、3年、1年、3月、30日または15日
教授大学教授等5年、3年、1年、3月
芸術作曲家、画家、著述家等5年、3年、1年、3月
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等5年、3年、1年、3月
報道外国の報道機関の記者、カメラマン5年、3年、1年、3月
高度専門職ポイント制による高度人材1号は5年、2号は無期限
経営・管理企業等の経営者・管理者5年、3年、1年、6月、4月または3月
法律・会計業務弁護士、公認会計士等5年、3年、1年、3月
医療医師、歯科医師、看護師5年、3年、1年、3月
研究政府関係機関や私企業等の研究者5年、3年、1年、3月
教育中学校・高等学校等の語学教師等5年、3年、1年、3月
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者、通訳、デザイナー等5年、3年、1年、3月
企業内転勤外国の事業所からの転勤者5年、3年、1年、3月
介護介護福祉士5年、3年、1年、3月
興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等3年、1年、6月、3月、30日
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者等5年、3年、1年、3月
特定技能特定産業分野の業務従事者1号は法務大臣が指定(1年を超えない範囲)、2号は3年、1年、6月
技能実習技能実習生法務大臣が指定(1年または2年を超えない範囲)
文化活動日本文化の研究者等3年、1年、6月、3月
短期滞在観光客、会議参加者等90日、30日または15日以内の日を単位とする期間
留学大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校等の学生・生徒法務大臣が指定(4年3月を超えない範囲)
研修研修生1年、6月、3月
家族滞在在留外国人が扶養する配偶者・子法務大臣が指定(5年を超えない範囲)
特定活動外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等5年、3年、1年、6月、3月または法務大臣が指定(5年を超えない範囲)
永住者法務大臣から永住の許可を受けた者無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子5年、3年、1年、6月
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子5年、3年、1年、6月
定住者第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等5年、3年、1年、6月または法務大臣が指定(5年を超えない範囲)

上記の中には働くこと(就労)が認められない資格もありますので、詳細は出入国在留管理庁HPでお調べください。