EXTERNAL AUDITOR SUPPORT
外部監査人サポート

育成就労制度に向けた、外部監査人の選任・
監査体制づくりを支えます。
育成就労制度では、監理支援機関の許可要件として外部監査人の設置が求められます。
みなとまち法務事務所では、佐世保市・長崎市をはじめとする長崎県内の監理支援機関や、設立・移行を準備している団体からのご相談を承ります。

DO YOU HAVE THESE CONCERNS?
こんなお悩みはありませんか?
育成就労制度への移行や監理支援機関の許可準備にあたり、
外部監査人の選任や監査の進め方などについて、お困りではありませんか?
育成就労制度に向けて、外部監査人を探している
監理支援機関の許可申請
に向けて、準備を進めたい
外部監査人に誰を選任
できるのか分からない
外部監査で何を確認
するのか知りたい
定期監査や同行監査の頻度・
内容が分からない
技能実習制度からの
移行に不安がある
公共工事への参入や経審の継続受審に向けて、まずは必要な手続きを整理することが大切です。
ABOUT EXTERNAL AUDITOR
外部監査人とは?
外部監査人とは?どのような役割を担うの?
外部監査人とは、監理支援機関などの業務が適正に行われているかを、組織の外部から確認する立場の人です。
監理支援機関が行う育成就労実施者への監査や、その他の監理支援業務について、公正な立場から確認する役割を担います。
技能実習制度と育成就労制度の違い
技能実習制度(現行制度)

指定外部役員 または 外部監査人
監理団体は、指定外部役員を置く方法か、外部監査人を選任する方法のいずれかによって、外部の視点を取り入れる必要があります。
育成就労制度(2027年4月〜)

外部監査人の設置が必要
新制度では、監理支援機関の許可要件として外部監査人の設置が求められます。従来の指定外部役員方式との選択制ではありません。
※育成就労制度は2027年4月1日施行予定です。
旧制度の技能実習については、施行後も一定の経過措置があります。
ROLE OF EXTERNAL AUDITOR
外部監査人は、監理支援業務の適正な運営を確認します
外部監査人は、監理支援機関の業務遂行状況を定期的に確認するほか、育成就労実施者への監査に同行するなどして、監理支援業務が適正に行われているかを確認します。
監理支援機関の業務確認
監理支援機関が行う監査や指導などの業務について、
関係書類や業務遂行状況を確認します。
育成就労実施者への監査に同行
監理支援機関が受入企業に対して行う監査に同行し、
監査が適切に実施されているかを確認します。
確認結果の記録・報告
確認した内容や監査結果を記録し、
監理支援機関へ報告する役割を担います。
REQUIREMENTS
外部監査人に求められる要件
外部監査人の選任には、資格や独立性などの確認が必要です
育成就労制度では、監理支援機関が選任する外部監査人について、専門的な知識や所定の養成講習、組織からの独立性などが求められます。
行政書士や社会保険労務士などの資格を持っていても、それだけで就任できるわけではありません。
必要な要件を確認したうえで、適切な外部監査人を選任することが重要です。

01 | 専門資格・知識
行政書士・社会保険労務士・弁護士など、制度で認められた資格や知識・経験を有することが求められます。

02 | 所定の養成講習
外部監査人に必要な養成講習の修了が求められます。受講時期や旧制度の講習に関する経過措置も確認が必要です。

03 | 監査の独立性・公正性
監理支援機関や関係団体との関係を確認し、外部監査人として公正な監査を行える立場であることが求められます。

04 | 受入企業との関係
監理支援対象の育成就労実施者との顧問契約や役職員関係など、監査の公正性を損なう関係がないか確認します。

05 | 監査を適切に行う能力
関係法令や監理支援業務を理解し、必要な書類や業務遂行状況を適切に確認できることが求められます。

06 | 欠格事由への非該当
法令上定められた欠格事由や、監査の公正性に影響する関係に該当しないことを確認する必要があります。
EXTERNAL AUDIT DUTIES
外部監査人は、監理支援業務の適正な運営を確認します
外部監査人は、監理支援機関が行う監査やその他の業務について、独立した立場から確認する役割を担います。
定期的な業務確認や育成就労実施者への監査同行、確認結果の報告などを通じて、監理支援機関の適正な運営を支える仕組みです。
SERVICE 01
定期的な業務遂行状況の確認
監理支援機関の各事業所について、3か月に1回以上、監査などの業務が適正に行われているか確認します。
SERVICE 02
責任者等からの報告聴取
監理支援業務の実施状況について、責任者や担当者から報告を受け、業務の内容を確認します。
SERVICE 03
帳簿・関係書類の確認
監理支援業務に関する帳簿や記録などを確認し、必要な書類が適切に管理されているかを確認します。
SERVICE 04
事業所の設備・運営状況の確認
監理支援機関の事業所における設備や業務の実施体制など、必要な事項を確認します。
SERVICE 05
育成就労実施者への監査同行
監理支援機関が実施する監査に、各事業所につき年1回以上同行し、監査が適正に行われているか確認します。
SERVICE 06
確認結果の記録・報告
外部監査で確認した内容や結果を所定の書類にまとめ、監理支援機関へ提出します。

監査の頻度や確認対象は、事業所ごとに定められています
「3か月に1回以上」の確認対象は監理支援機関の各事業所です。
また、年1回以上の同行監査も各事業所が基準となり、すべての受入企業に同行するという意味ではありません。
NEW SYSTEM 2027
育成就労制度への移行に向けた準備が必要です
2027年4月1日から、外国人材の育成と人材確保を目的とする「育成就労制度」が始まります。
新制度で監理支援事業を行うには、監理支援機関として新たな許可を受ける必要があり、その許可要件の一つとして外部監査人の設置が求められます。
育成就労制度への移行に向けた3つのポイント
監理支援機関の許可が必要
現在、技能実習制度の監理団体として許可を受けている場合でも、新制度で監理支援事業を行うには、改めて監理支援機関の許可を受ける必要があります。

外部監査人の選任が許可要件に
育成就労制度では、従来の指定外部役員との選択制ではなく、外部監査人の設置が求められます。講習の修了状況や独立性などを確認しながら、準備を進めることが重要です。

旧制度の経過措置にも注意
新制度の開始後も、一定の条件を満たす技能実習は継続されます。旧制度と新制度が並行する期間があるため、それぞれの制度に応じた対応が必要です。

FLOW
外部監査人の選任に向けたご相談の流れ
育成就労制度に向けて外部監査人をお探しの監理支援機関や、許可取得を準備している団体からのご相談を承ります。
監査対象となる事業所の状況や選任要件などを確認し、外部監査人の選任に向けた手続きを進めます。
STEP 01
お問い合わせ・
ご相談
外部監査人の選任について、ご希望や現在の準備状況をお伺いします。
STEP 02
選任要件・独立性の確認
講習の修了状況や関係団体との関係など、必要な要件を確認します。
STEP 03
監査対象・実施体制の確認
事業所の所在地や拠点数、監査の実施体制などを確認します。
STEP 04
監査内容・条件の調整
監査の実施方法や日程、契約条件などについて調整します。
STEP 05
選任・監査開始に向けた準備
要件や条件を確認し、双方の合意が得られた場合に、選任・監査開始に向けた準備を進めます。
※外部監査人への就任可否は、養成講習の修了状況や独立性などの要件、
監査対象となる事業所の状況等を確認したうえで判断します。
FAQ
外部監査人に関するよくあるご質問
育成就労制度における外部監査人の役割や選任要件、
監査の頻度、技能実習制度との違いなど、よくあるご質問についてお答えします。
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育成就労制度では、外部監査人の設置が必要ですか?
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はい。2027年4月1日から始まる育成就労制度では、監理支援機関の許可要件として外部監査の措置が求められ、外部監査人を選任する必要があります。現行の技能実習制度とは異なり、指定外部役員方式との選択制ではありません。
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現在の監理団体は、そのまま監理支援機関になれますか?
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いいえ。技能実習制度の監理団体として許可を受けていても、育成就労制度で監理支援事業を行うには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。その際、外部監査人の設置も許可要件の一つとなります。
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行政書士や社会保険労務士であれば、外部監査人になれますか?
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行政書士や社会保険労務士は、新制度における外部監査人の資格・能力要件に挙げられています。ただし、資格だけで就任できるわけではありません。所定の養成講習や独立性、欠格事由などの要件を満たす必要があります。
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外部監査は、どのくらいの頻度で行われますか?
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監理支援機関の各事業所について、3か月に1回以上、監査等の業務遂行状況を確認します。また、監理支援機関が育成就労実施者に対して行う監査には、各事業所につき年1回以上同行する必要があります。すべての受入企業に年1回同行するという意味ではありません。
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監理支援機関の顧問をしている専門家でも、外部監査人になれますか?
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監理支援機関と顧問契約を結んでいることだけで、直ちに就任できなくなるとは限りません。ただし、監理支援機関や受入企業との関係によっては、外部監査人に必要な独立性が認められない場合があります。個別の関係を確認する必要があります。
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育成就労制度が始まると、技能実習制度の外部監査はなくなりますか?
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2027年4月1日から育成就労制度が始まりますが、一定の条件を満たす技能実習については経過措置が設けられています。そのため、新制度の開始と同時に旧制度の外部監査がすべて終了するわけではありません。
CONTACT
外部監査人について、まずはお気軽にご相談ください。

育成就労制度に向けて外部監査人をお探しの監理支援機関や、許可取得を準備している団体の皆さまへ。
みなとまち法務事務所では、佐世保市・長崎市を中心とした長崎県内からのご相談を承ります。
外部監査人の選任をご検討中の方は、現在の準備状況や事業所の所在地などをお聞かせください。

